今回も、2013年8月上旬に実施したおーば家次男の眼瞼下垂修正手術のことを書きます。前回はこちら
今日は「育成医療」の申請の話。
これも10年ぶりに申請しましたが、ずいぶん変わっていましたので
今回、まとめて記録しておくことにいたします。
正式名称は自立支援医療(育成医療)制度といいます。
2013年4月1日から、実施主体が市町村に移管されたばかりです。
もともとの育成医療制度が、7年前(2006年)に今の制度に統合されました。
育成医療でもピンとこないのに、自立支援医療とは・・・
「公費で負担する」という観点で他の制度と統合した経緯があり、
ますますピンとこない制度名になってしまったような・・・。
この項では便宜上 育成医療とのみ書かせていただきます。
この制度の対象は、身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)です。
厚生労働省のサイトを見ても、対象疾患リストに先天性眼瞼下垂とは書いていませんが、
帝京大眼科外来の書類には
「対象者」は、18歳未満で入院手術を受ける方
「対象疾患名」として、リストアップしていたのは、
斜視、眼瞼下垂、眼瞼内反症、眼瞼外反症、眼瞼欠損、兎眼症、眼球癒着、白内障、角膜白斑、瞳孔閉鎖症、緑内障、その他
入院室料差額、材料費などが給付対象外、収入により一部自己負担が生じます
とありました。
今回私は、手術の日程が確定した段階で病院から申請を案内されました。
今年の5月中旬のことです。じつは、10年前の時も申請ておりましたが、
この時まで育成医療のことはすっかり忘れておりました。
私のように通院中の施設から案内されるまで、このような制度があること知らない患者さんも多いかもしれません。あるいは、育成医療の案内をしない病院もあるかもしれません。
先天性眼瞼下垂の手術は、育成医療の対象になりますし、眼瞼下垂以外でも、先天性であれば17歳までの手術にはこの制度を活用できる可能性が高いので、心当たりのあるかたは覚えておくといいかもしれません。
さて、病院からの案内には保健所が窓口と書いてあったので、何の疑いもなく保健所に行ったのですが、窓口の担当者がちょっと混乱しながら調べてくださって
「市役所の『子育て給付課』へ」と教えてくれました。
(おそらく自治体ごとに担当課の名称は違うと思われます。)
市役所の窓口では何枚かの用紙を渡され、
「主治医に、所定の『意見書』に記入してもらったうえで 他の書類とともに提出してください。担当課で審査します。治療の内容や、所得制限があるので非該当になる場合もありますが、通常一か月程度で育成医療の認定通知が出ます。」と説明されました。
今回、市町村に移管されたことで、自治体によっては認定条件が違いがあるようでした。
病院へは「意見書」と返信用の封筒を送り、自宅に返送してもらい(5月末ころ)
すぐに市役所に申請しますと 6月19日付で認定通知が発行されました。
所得に応じて、自己負担額が決定いたします。
なお、今回調べてみてわかったこと。2006年に制度が変わったとき、当初の計画では「低所得者のみ」を対象者にしたものの、2013年3月31日までの経過的特例として中間所得者層も対象に加えられ、更にこの経過的特例が2015年3月31日まで延長いたしました。
育成医療については、おすまいの市町村の最新の情報をご確認のうえ、申請を検討していただきたいと思います。
(つづく)
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